個人の方へ -神戸市の税理士

確定申告

個人の所得税、贈与税の確定申告も行っています。

土地や建物を売って譲渡益が出た場合、所得税の確定申告が必要です。
ただし、マイホームを売って譲渡益が出る場合は、特別控除できる特例に より譲渡益にかかる税金が少なくなるケースがあります。
譲渡損失が出た場合は、損益通算や繰越控除ができる特例があります。
この場合、確定申告をすると給与などから源泉徴収された所得税が還付 される場合があります。

個人から財産をもらうと、贈与税の課税対象となります。
贈与された年の翌年の2月1日から 3月15日までに贈与税の申告が必要です。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年課税とは、1年間に贈与を受けた財産の合計から贈与税額を計算するものです。
相続時精算課税とは贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を課税し、贈与した人が亡くなったときに相続税で精算するものです。
相続時精算課税を一度、選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与については「暦年課税」へ変更できないので注意が必要です。

相続については相続サポートをご覧ください。

その他

・不動産を売買したいが税金が心配なので専門家に相談したい、
・相続税対策で贈与をしたいが、専門家のアドバイスがほしい
・税務署から「所得税の確定申告書の見直し・確認について」という文書が送られてきたがどうすれば良いか分からない
等の場合はお気軽にご相談ください。

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